保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第20条の3(銀行等)

法第28条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号(事業)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号(事業の種類)、第87条第1項第4号(事業の種類)、第93条第1項第2号(事業の種類)又は第97条第1項第2号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

信用金庫又は信用金庫連合会

労働金庫又は労働金庫連合会

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫


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