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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第24条(会計慣行のしん酌)
この節の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
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