法第54条の3第2項に規定する内閣府令で定めるものは、第3項の規定に従い作成される基金等変動計算書とする。
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
法第54条の3第2項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。
法第54条の3第2項の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書は、別紙様式第7号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第16号の17、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第7号の2)に準じて作成しなければならない。