保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第26条の4(監査報告の通知期限等)

特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第1項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。

当該計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

当該計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日

2.

計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

3.

前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。

4.

第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該相互会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。

第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役

5.

第1項及び第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる相互会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

監査役設置会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者

2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役

イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役

監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

監査役会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役


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