保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第28条(監査役の監査報告の内容)

監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、別紙様式第1号の2(少額短期保険業者にあっては、別紙様式第1号の6)により監査報告を作成しなければならない。


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