保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第36条の5(株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項)

法第70条第2項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

組織変更後相互会社の基金の総額

株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項

組織変更後における保険契約者の権利に関する事項


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