保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第45条の3(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第93条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

発行可能株式総数(会社法第37条第1項(発行可能株式総数の定め等)に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第101条第1項第3号(定款の変更の手続の特則)に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。)

組織変更後株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第107条第1項各号(株式の内容についての特別の定め)に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容

組織変更後株式会社(種類株式発行会社に限る。)が会社法第108条第1項各号(異なる種類の株式)に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)

単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)

次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定

会社法第139条第1項(譲渡等の承認の決定等)、第140条第5項(株式会社又は指定買取人による買取り)又は第145条第1号若しくは第2号(株式会社が承認をしたとみなされる場合)に規定する定款の定め

会社法第164条第1項(特定の株主からの取得に関する定款の定め)に規定する定款の定め

会社法第167条第3項(効力の発生)に規定する定款の定め

会社法第168条第1項(取得する日の決定)又は第169条第2項(取得する株式の決定等)に規定する定款の定め

会社法第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)に規定する定款の定め

会社法第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)に規定する定款の定め

会社法施行規則第26条第1号又は第2号(承認したものとみなされる場合)に規定する定款の定め

株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

定款に定められた事項(法第93条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更をする相互会社に対して組織変更時発行株式(法第92条第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項


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