保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の23の2(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第1号(定義)に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第2号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第2条第34項(定義)に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)

前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com