準用金融商品取引法第37条の3第2項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1項第8号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第37条の3第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第37条の3第1項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第2項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
準用金融商品取引法第37条の3第2項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合