保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第52条の13の24(禁止行為)

準用金融商品取引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

第52条の13各号に掲げる行為

次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品取引法第34条の3第4項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為

契約締結前交付書面

第52条の13の22第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)

契約変更書面

特定信託契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第2条第16項に規定する暗号資産交換業者又は同条第17項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)及び電子決済手段等取引業者等(同条第12項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第1項に規定する発行者を含む。)又は同法第2条第13項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第21条の2に定めるものに係る同法第2条第11項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第52条の13の20第4号及び第6号イからまでに掲げる事項に関する表示をする行為

顧客に対し、第52条の13の18第2号イ及びに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結の勧誘をする行為

自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号等資産関連有価証券の信託を内容とする特定信託契約の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等(金融商品取引法第185条の23第1項に規定する暗号等資産等をいう。以下この号並びに第52条の23第6項第2号及び第3号において同じ。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に関する重要な情報であって顧客の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)


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