保険会社は、特定早期解約を行うことができる旨の定めがある保険契約について、当該保険契約の申込みの撤回又は解除に係る書面が特定早期解約を行うことができる期間内に到達した場合には、当該書面を発した者に対し、特定早期解約を行うか否かの意思を確認するための措置を講じなければならない。