保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第53条の14の3(保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務)

法第100条の2の2第2項に規定する内閣府令で定めるものは、自動車の修理業務及びこれに付随する業務とする。


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