←前の条文
§目次へ
次の条文→
保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第53条の14の3(保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務)
法第100条の2の2第2項
に規定する内閣府令で定めるものは、自動車の修理業務及びこれに付随する業務とする。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com