保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第53条の3の2(保険会社と他の者との誤認防止)

保険会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該保険会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。


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