法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者(生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に3年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)
法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に3年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)