保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第88条の4(保険契約の移転に係る通知の省略)

法第137条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

共同保険契約(2以上の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この号において同じ。)又は少額短期保険業者が共同で同一の保険を引き受ける保険契約であって、これらの保険会社又は少額短期保険業者(以下「引受保険会社等」という。)が当該保険契約を引き受ける割合(以下「引受割合」という。)に応じて当該保険契約に係る権利を有し、又は義務を負うものをいう。以下同じ。)の移転であること。

共同保険契約の移転をしようとする引受保険会社等(保険会社に限る。)が、当該共同保険契約の非幹事会社等(引受保険会社等のうち、当該共同保険契約に係る主要な事務を行う者以外の者をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

当該非幹事会社等に係る共同保険契約の引受割合が10/100以下であること。

当該非幹事会社等に係る引受割合の全てに応じた共同保険契約を移転するものであること。


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