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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第89条の2(移転会社が払い戻すべき金額)
法第137条第5項
に規定する内閣府令で定める金額は、
第69条第1項第2号の2
又は
第70条第1項第3号
の払戻積立金として積み立てた金額とする。
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