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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第99条(解散等の公告)
保険会社等は、
法第154条
の規定による公告をする場合において、当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。
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