保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第99条(解散等の公告)

保険会社等は、法第154条の規定による公告をする場合において、当該保険会社を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理方針を示すものとする。


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