保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第101条の2の22

法第165条の23の規定により読み替えて適用する会社法第794条第1項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

吸収合併存続株式会社(会社法第749条第1項第1号(株式会社が存続する吸収合併契約)に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この条、第101条の2の24第103条第1号ホ及び第103条の2第1号ホにおいて同じ。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

吸収合併消滅株式会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項

吸収合併契約等備置開始日(会社法第794条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。第105条の2の2において同じ。)後吸収合併が効力を生ずるまでの間に、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項


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