保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第105条の2の3(新設分割株式会社の事前開示事項)

法第173条の3の規定により読み替えて適用する会社法第803条第1項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社(同法第763条第5号(株式会社を設立する新設分割計画)に規定する新設分割株式会社をいう。以下この節において同じ。)である場合には、次に掲げる事項とする。

当該新設分割株式会社(清算株式会社を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等の内容

最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては新設分割株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

新設分割株式会社(他の新設分割株式会社を除き、清算株式会社に限る。)が会社法第492条第1項(財産目録等の作成等)の規定により作成した貸借対照表

新設分割後における保険契約者の権利に関する事項

新設合併契約等備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前3号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項


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