保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第114条の6(書面による議決権行使の期限)

法第184条において読み替えて準用する会社法第556条第2項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第114条の3第2号の行使の期限とする。


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