保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第166条の2(日本における保険契約の移転に係る備置書類)

法第210条第1項において準用する法第136条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法第210条第1項において準用する法第135条第1項の契約に係る契約書

法第210条第1項において準用する法第135条第3項に規定する移転会社(以下この節において「移転会社」という。)の日本における保険業の貸借対照表

法第210条第1項において準用する法第135条第1項に規定する移転先会社(以下この節において「移転先会社」という。)の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)


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