保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第184条(供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

令第32条に規定する内閣府令で定める金融機関は、第127条各号に掲げるものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict