保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第199条(保険調査人の選任等)

金融庁長官は、法第240条の8第1項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第3項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第5項の被調査会社に通知するものとする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com