保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の10(保険持株会社に係る業務報告書等)

法第271条の24第1項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の9月30日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第14号により作成し、当該期間経過後3月以内(外国所在保険持株会社(保険会社を子会社とする外国の持株会社であって、法第271条の18第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあっては、当該期間経過後6月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

2.

法第271条の24第1項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表及び保険金等の支払能力の充実の状況に関する書面に分けて、別紙様式第15号により作成し、事業年度終了後4月以内(外国所在保険持株会社にあっては、営業年度終了後6月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

3.

法第271条の24第1項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社(次条において「子会社等」という。)は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の子法人等

当該保険会社の関連法人等

4.

保険持株会社は、やむを得ない理由により第1項又は第2項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

5.

保険持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

6.

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。


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