保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第210条の10の5

保険持株会社は、4半期ごとに、法第271条の25第5項に規定する保険持株会社の子会社である保険会社の保険契約者その他の顧客が当該保険持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。


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