少額短期保険業者が法第272条の6第2項の規定により供託する供託金は、第211条の14に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。
第211条の15の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。