保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の27(資産の運用に係る有価証券の種類)

法第272条の12第2号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

地方債

政府保証債

金融商品取引法第2条第1項第3号に規定する債券(前号に掲げるものを除く。)


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