保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の80(少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の例外)

法第272条の39第4項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得

少額短期保険持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得

少額短期保険持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)

少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該少額短期保険持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)

少額短期保険持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の併合若しくは分割又は株式無償割当て

少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は1単元の株式の数の変更

少額短期保険持株会社又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com