保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の14(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)

2以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る1の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合には、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、当該事項であってこれらの者を誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示することを防止するための措置を講じなければならない。

2.

2以上の所属保険会社等を有する保険募集人は、2以上の所属保険会社等が引き受ける保険に係る2以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該提案に係る必要な説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。


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