保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の9の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)

保険募集人又は保険仲立人は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第16条第3項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。


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