保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第233条(将来における金額が不確実な事項)

法第300条第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する保険金、返戻金その他の給付金又は保険料とする。


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