保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第234条の14の2(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

承諾日から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から1月を控除した期間

承諾日から期限日までの期間が1月を超えない場合 1日

2.

準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。


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