準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、既に成立している特定保険契約等の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約等を締結しようとする場合又は特定保険契約の締結の代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約等に係る同項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。