準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び第234条の10において同じ。)とする旨
準用金融商品取引法第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び第234条の10において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。