保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第239条の4(指定申請書の提出)

法第308条の3第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com