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認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)
第25条(認可特定保険業者と他の者との誤認防止)
認可特定保険業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、顧客が当該認可特定保険業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
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