認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第27条の2(個人顧客情報の漏えい等の報告)

認可特定保険業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第3項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。


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