損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成8年2月29日大蔵省令第7号)


附則第1条(施行期日)

この府令は、保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成7年法律第106号)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。


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