金融庁告示第14号(平成18年3月10日)


第2条(資本、基金、準備金等の計算)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第211条の59第1項第5号に規定する金融庁長官が定める率は、99/100(ただし、少額短期保険業者(法第2条第17項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)が有するその他有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第22項に規定するその他有価証券をいう。)の貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を下回る場合には、100/100)とする。

2.

規則第211条の59第1項第6号に規定する金融庁長官が定める率は、85/100(ただし、少額短期保険業者が有する土地の時価が帳簿価額を下回る場合には、100/100)とする。

3.

規則第211条の59第1項第7号に規定する金融庁長官が定めるものの額は、次に掲げる額とする。

少額短期保険業者である株式会社にあっては、契約者配当準備金の額(ただし、翌期配当所要額を除く。)

少額短期保険業者である相互会社にあっては、社員配当準備金の額(ただし、翌期配当所要額を除く。)

将来利益(有配当保険契約について減配することによりリスク対応財源として期待できるものをいう。)として、契約者配当準備金繰入額又は社員配当準備金繰入額の直近の5事業年度の平均値に相当する額又は直近の事業年度の額のいずれか小さい額に50/100を乗じた額

税効果相当額(任意積立金の取崩しを行うこと等によりリスク対応財源として期待できるものの額をいう。)として、次の算式により得られる額(繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上されるものをいう。以下同じ。)の額が零である会社(繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額がある会社に限る。)にあっては、零とする。)

A×t/(1−t)

この算式において、A及びtは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A

次に掲げる区分に応じて計算した額

株式会社 貸借対照表の純資産の部の利益剰余金の額から利益準備金、剰余金の処分として支出する額、利益準備金に積み立てる額及びこれに準ずるものの額の合計額を控除した額(当該控除した額が零未満となる場合は、零とする。)

相互会社 貸借対照表の純資産の部の剰余金の額から損失てん補準備金、剰余金の処分として支出する額(社員配当準備金に積み立てる額を含み、社員配当平衡積立金に積み立てる額を含まない。)、損失てん補準備金及び基金償却積立金に積み立てる額並びにこれに準ずるものの額の合計額を控除した額(当該控除した額が零未満となる場合は、零とする。)

t

繰延税金資産及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上されるものをいう。)の計算に用いた法定実効税率(財務諸表等規則第8条の12第1項第2号に規定するものをいう。)

その他資本金、基金、準備金に準ずる性質を有するものとして、次に掲げるものの額の合計額

負債性調達手段で、次に掲げる性質のすべてを有するもの

(1)

無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること。

(2)

第6項に規定する場合を除き、償還されないものであること。

(3)

損失の補てんに充当されるものであること。

(4)

利払いの義務の延期が認められるものであること。

期限付劣後債務(契約時において償還期間が5年を超えるものに限る。)

4.

前項第5号イ及びロに掲げるものの合計額については、規則第211条の59第1項第1号から第3号までに掲げるものの合計額(以下「算入限度額」という。)を限度として算入できるものとする。

5.

第3項第5号ロに掲げるもの(残存期間が5年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が5年になった時点における帳簿価額の20/100に相当する額を累積的に減価するものとする。)については、算入限度額の50/100に相当する額を限度として算入することができるものとする。

6.

第3項第5号イ及びロに掲げるものについては、同号イに掲げるものの償還又は同号ロに掲げるものの期限前償還(以下「償還等」という。)の特約が付されている場合には、当該償還等が債務者である少額短期保険業者の任意によるものであり、かつ、次のいずれかのときに限り償還等を行うことができるものに限り、第3項第5号イ及びロに掲げるものに該当するものとする。

当該償還等を行った後において当該少額短期保険業者が十分な保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(保険業法第272条の25第2項に規定する区分等を定める命令(平成18年内閣府令・財務省令第1号)第2条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。)を維持することができると見込まれるとき

当該償還等の額以上の額の資本金等の調達を行うとき

7.

第3項第5号イ及びロに掲げるものについて、あらかじめ定めた期間が経過した後に一定の金利(以下この項において「ステップ・アップ金利」という。)を上乗せする特約を付す場合において、当該ステップ・アップ金利が過大なものであるために、債務者である少額短期保険業者が償還等を行う蓋然性が高いと認められるときは、最初に償還等が可能となる日を償還期日とみなす。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com