保険業法第272条の25第2項に規定する区分等を定める命令(平成18年3月10日内閣府令・財務省令第1号)


第2条(少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

法第272条の25第2項に規定する少額短期保険業者(法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 命令
非対象区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
200%以上
第1区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
100%以上200%未満
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令
第2区分 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率
100%未満
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
  1. 保険金等の支払能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行
  2. 配当の禁止又はその額の抑制
  3. 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配の禁止又はその額の抑制
  4. 新規に締結しようとする保険契約に係る保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更
  5. 役員賞与の禁止又はその額の抑制その他の事業費の抑制
  6. 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制
  7. 一部の営業所又は事務所における業務の縮小
  8. 本店又は主たる事務所を除く一部の営業所又は事務所の廃止
  9. 子会社等の業務の縮小
  10. 子会社等の株式又は持分の処分
  11. 法第272条の11第1項の規定により行う少額短期保険業に付随する業務、同条第2項ただし書の規定により行う金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)の承認を受けた業務の縮小又は新規の取扱いの禁止
  12. その他金融庁長官等が必要と認める措置
2.

前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第272条の28において準用する法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3.

第1項の表中「契約者配当」とは、法第272条の18において準用する法第114条第1項に規定する契約者配当をいう。

4.

第1項の表中「子会社等」とは、法第272条の16第3項に規定する子会社等をいう。


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