法第272条の25第2項に規定する少額短期保険業者(法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 | 命令 | |
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非対象区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 200%以上 |
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第1区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 100%以上200%未満 |
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第2区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 100%未満 |
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
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前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第272条の28において準用する法第130条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
第1項の表中「子会社等」とは、法第272条の16第3項に規定する子会社等をいう。