傷害疾病損害保険契約における第1節から前節までの規定の適用については、第5条第1項、第14条、第21条第3項及び第26条中「被保険者」とあるのは「被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約にあっては、その相続人)」と、第5条第1項中「保険事故が発生している」とあるのは「保険事故による損害が生じている」と、同条第2項中「保険事故が発生していない」とあるのは「保険事故による損害が生じていない」と、第17条第1項、第30条及び第32条第1号中「被保険者」とあるのは「被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約にあっては、被保険者又はその相続人)」と、第25条第1項中「被保険者が」とあるのは「被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約にあっては、その相続人。以下この条において同じ。)が」と、第32条第2号中「保険事故の発生」とあるのは「保険事故による損害が生じていること」と、第33条第1項中「、第30条又は第31条」とあるのは「又は第31条」と、「不利なものは」とあるのは「不利なもの及び第30条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者(被保険者の死亡によって生ずる損害をてん補する傷害疾病損害保険契約にあっては、被保険者又はその相続人)に不利なものは」とする。