保険法(平成20年6月6日法律第56号)


第36条

第7条第12条第26条及び第33条の規定は、次に掲げる損害保険契約については、適用しない。

商法(明治32年法律第48号)第815条第1項に規定する海上保険契約

航空機若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的物とする損害保険契約又は航空機の事故により生じた損害を賠償する責任に係る責任保険契約

原子力施設を保険の目的物とする損害保険契約又は原子力施設の事故により生じた損害を賠償する責任に係る責任保険契約

前3号に掲げるもののほか、法人その他の団体又は事業を行う個人の事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約(傷害疾病損害保険契約に該当するものを除く。)


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