第37条の3第1項及び第44条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する社員総会の決議は、社員(総代会を設けているときは、総代)の半数以上(1/3以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
前項の規定にかかわらず、監査等委員である取締役又は監査役の解任の決議をする場合には、第62条第2項に定める決議によらなければならない。