組織変更をする株式会社が、第70条第2項の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して、組織変更の手続中である旨を通知し、その承諾を得なければならない。
前項の承諾をした保険契約者は、次条から第77条までの規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。