組織変更後相互会社は、組織変更の後、遅滞なく、組織変更が行われたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。第70条第2項の規定による公告をした組織変更をする株式会社が組織変更を行わないこととなったときも、同様とする。
組織変更後相互会社は、効力発生日から6月間、第70条に規定する手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
組織変更後相互会社の保険契約者その他の債権者は、組織変更後相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後相互会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更後相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求