保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第83条(旧株式に関する質権)

会社法第151条第1項(各号を除く。)並びに第154条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は、株式会社が組織変更をした場合に当該組織変更によって株主が受けることのできる金銭について準用する。この場合において、同条第1項中「金銭等(金銭に限る。)又は同条第2項の金銭」とあるのは「金銭」と、同条第2項第2号中「第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社」とあるのは「保険業法第69条第4項第1号に規定する組織変更後相互会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


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