保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第96条の3(引受けの無効又は取消しの制限)

民法第93条第1項ただし書(心裡留保)及び第94条第1項(虚偽表示)の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。

2.

組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com