会社法第207条(金銭以外の財産の出資)、第212条(第1項第1号を除く。)(不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任)、第213条(第1項第1号及び第3号を除く。)(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第874条(第1号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は第92条第3号に掲げる事項を定めた場合について、同法第7編第2章第2節(第847条の2第9項、第847条の3、第849条第2項第2号、第7項及び第10項第2号、第849条の2、第850条第4項並びに第853条第1項第3号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条において準用する同法第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第207条第10項第1号中「取締役」とあるのは「保険業法第86条第1項に規定する組織変更をする相互会社の取締役」と、同法第212条第1項第2号中「第209条第1項」とあるのは「保険業法第96条の2第1項」と、「第199条第1項第3号」とあるのは「同法第92条第3号」と、同条第2項中「第199条第1項第3号」とあるのは「保険業法第92条第3号」と、「申込み又は第205条第1項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第847条第1項及び第2項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第847条の2第1項(旧株主による責任追及等の訴え)中「株式会社の株主であった者(」とあるのは「組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、同条第2項中「引き続き」とあるのは「引き続き組織変更後株式会社の株主であった者(当該日が組織変更の効力発生日から6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、当該日の6箇月前から当該組織変更の効力発生日まで引き続いて社員であった者であって、当該組織変更の効力発生日から引き続いて株式を有する株主とし、」と、「効力が生じた日において」とあるのは「効力が生じた日において組織変更後株式会社の株主であった者(」と、同法第847条の4第2項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主」とあるのは「又は適格旧株主(保険業法第96条の4において読み替えて準用する会社法第847条の2第1項本文又は保険業法第96条の4において準用する会社法第847条の2第3項本文の規定によれば同条第6項に規定する提訴請求をすることができることとなる同条第1項に規定する旧株主をいう。以下この節において同じ。)」と、同法第849条第1項(訴訟参加)中「責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)」とあるのは「保険業法第96条の4において準用する第212条(第1項第1号を除く。)の規定による支払を求める訴え(適格旧株主にあっては、同法第96条の4において準用する第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。