保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第113条(事業費等の償却)

保険会社は、当該保険会社の成立後の最初の5事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立後10年以内に償却しなければならない。


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