法第113条に規定する内閣府令で定める金額は、次に掲げるものとする。
会社法第28条第3号(定款の記載又は記録事項)の報酬その他の特別の利益及び同条第4号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び会社法施行規則第5条各号に掲げるものを含む。)(相互会社にあっては、法第24条第1項第2号の報酬その他の特別の利益及び同項第3号の設立に関する費用(定款の認証の手数料及び第20条各号に掲げるものを含む。))として支出した金額
開業準備のために支出した金額