保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第157条

相互会社は、総代会において解散の決議をしたときは、当該決議の日から2週間以内に、当該決議の要旨及び貸借対照表その他内閣府令で定める事項を公告しなければならない。

2.

前項の場合には、社員総数の(特定相互会社にあっては、第50条第1項に規定する政令で定める数以上の社員)で6月前から引き続き社員である者は、取締役に対し、当該決議に係る事項を会議の目的として、当該会議の目的たる事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。この場合において、当該請求は、同項の規定による公告の日から、1月以内にしなければならない。

3.

前項の場合において、同項の規定による請求があった日から6週間を経過する日までに総代会がした解散の決議を承認する旨の社員総会の決議がない場合には、当該総代会の決議は、その効力を失う。

4.

第156条の規定は、前項の社員総会の決議について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict